一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。…

一般問題 第30問

一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。

正答 イ
正答は (1)。 【誤りの選択肢 (1)】 電気事業法第38条は、低圧受電であって、同一の構内に設置する小規模発電設備が一定の出力未満であれば、なお一般用電気工作物に含まれるとしています。内燃力を原動力とする火力発電設備については、出力10kW未満のものが小規模発電設備とされています。設問の内燃力発電設備は出力8kW ですからこれに当たり、同一構内に施設しても一般用電気工作物のままです。したがって「一般用電気工作物とならない」とする記述は誤りです。 【正しい選択肢の確認】 (2) 一般用電気工作物であるためには、受電用の電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と電気的に接続されていないことが要件とされています。構外とつながっていれば、事故の影響が他へ及ぶ範囲が広がるためです。正しい記述です。
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(3) 火薬類を製造する事業場、石炭坑など、爆発や災害の危険が大きい場所に設置されるものは、低圧受電であっても一般用電気工作物から除かれます。正しい記述です。 (4) 一般用電気工作物は低圧受電であることが大前提です。高圧または特別高圧で受電するものは、容量や業種にかかわらず自家用電気工作物となり、電気主任技術者の選任などが必要になります。正しい記述です。 【小規模発電設備の出力】 小規模発電設備として扱われる出力の目安は、電気事業法施行規則に次のように定められています。  太陽電池発電設備     出力50kW未満  風力発電設備       出力20kW未満  水力発電設備       出力20kW未満  内燃力を原動力とする火力発電設備 出力10kW未満  燃料電池発電設備     出力10kW未満 このうち出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と出力20kW未満の風力発電設備は、小規模事業用電気工作物として別に位置づけられ、一般用電気工作物とは区別されます。 【間違えやすい点】 数字が近いので混同しやすいところです。内燃力と燃料電池は10kW、風力と水力は20kW、太陽電池は50kWという三段の区切りで覚えると整理できます。設問の8kW は10kW未満ですから、小規模発電設備の枠に収まります。

出典:令和7年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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