「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。…

一般問題 第28問

「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。

正答 ロ
正答は (2)。 【電気工事士でなければできない作業】 電気工事士法は、一般用電気工作物等の工事のうち、欠陥が生じると危険が大きいものを電気工事士でなければ従事できない作業としています。一方で、危険の少ない作業は「軽微な工事」「軽微な作業」として資格の対象から外しています。 【正答 (2)】 配電盤を造営材に取り付ける作業は、電気工事士でなければ従事できない作業に当たります。配電盤は電路の要となる機器で、取付けが不確実であれば落下や接続部の緩みにつながり、感電や火災の原因となるためです。よって (2) が正答です。
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【誤りの選択肢 (1)】 電圧600V以下で使用する差込み接続器などにコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事は、電気工事士法施行令が定める軽微な工事に当たり、資格がなくても行えます。器具に付属する端子に線をねじ止めするだけで、固定配線に手を入れるものではないためです。 【誤りの選択肢 (3)】 地中電線用の暗きょまたは管を設置し、または変更する工事も軽微な工事です。土木的な作業であって、電線そのものに触れるわけではないためです。なお、そこへ電線を収める作業は電気工事士の作業になります。 【誤りの選択肢 (4)】 電鈴、インターホーン、火災感知器などに使用する小型変圧器のうち、二次電圧が36V以下のものの二次側の配線工事は軽微な工事です。電圧が低く感電の危険が小さいためで、36V という数値が条件になっています。 【間違えやすい点】 軽微な工事と軽微な作業は別の概念です。軽微な工事は、そもそも電気工事に当たらないものとして電気工事士法施行令が列挙するもの。軽微な作業は、電気工事ではあるけれども電気工事士でなくてもよい作業として電気工事士法施行規則が列挙するものです。試験では結論が同じになることが多いのですが、根拠の置き場所が違う点は知っておくとよいでしょう。

出典:令和8年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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