潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として…
関係法令 第32問
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)潜水業務に関する知識に関すること。
- (2)送気に関すること。
- (3)高気圧障害の知識に関すること。
- (4)救急そ生法に関すること。
- (5)送気の調節の実技
正答 (4)
正答は (4)。救急そ生法は定められていません。
送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務の特別教育は、五つの事項で構成されています。救急そ生法はその中に入っていません。
潜水業務に関する知識に関すること
送気に関すること
高気圧障害の知識に関すること
関係法令
送気の調節の実技
選択肢の(1)(2)(3)(5)がこの並びに当たり、残る一つである「関係法令」が選択肢に出ていない代わりに、「救急そ生法に関すること」が紛れ込ませてあります。
救急そ生法は、高気圧業務に関わる教育として一見もっともらしく見えます。しかし送気員の仕事は、船上で送気量を保ち、連絡員と連携することです。水中の潜水者を直接手当てする立場ではないので、教育の科目としては置かれていません。
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なお、再圧室を操作する業務の特別教育には、別の五つの事項が定められています。こちらと取り違えないよう、並べて確かめておきます。
特別の教育(高気圧作業安全衛生規則 第11条)
空気圧縮機・手押ポンプによる送気の業務
潜水作業者への送気の調節を行うバルブ・コックを操作する業務
潜水業務に関する知識に関すること
送気に関すること
高気圧障害の知識に関すること
関係法令
送気の調節の実技
再圧室を操作する業務
高気圧障害の知識に関すること
救急再圧法に関すること
救急そ生法に関すること
関係法令
再圧室の操作及び救急そ生法の実技
救急そ生法が出てくるのは「再圧室の操作」のほう。
送気の調節には出てこない
出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条
出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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