X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の逓増定期保険を払済終身保険に変更し…
学科 基礎編 (12)
X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の逓増定期保険を払済終身保険に変更した。払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は、変更前に年払保険料を10年分(総額3,600万円)払い込んでいる。
- (1)借方: 現金・預金 3,000万円 貸方: 前払保険料 1,800万円、雑収入 1,200万円
- (2)借方: 現金・預金 3,000万円 貸方: 前払保険料 2,400万円、雑収入 600万円
- (3)借方: 保険料積立金 3,000万円 貸方: 前払保険料 1,800万円、雑収入 1,200万円
- (4)借方: 保険料積立金 3,000万円 貸方: 前払保険料 2,400万円、雑収入 600万円
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
この逓増定期保険は2008年10月1日の契約なので、2008年2月28日以後の契約に適用されていた旧通達の扱いで考えます(2019年7月8日以後の契約の扱いは関係しません)。
【変更前の資産計上額】
加入時50歳・72歳満了で、保険期間は22年です。満了時の年齢は45歳を超えますが、「満了時70歳超、かつ加入時の年齢+保険期間×2が95超」(50+22×2=94)には当たらないので、保険期間の前半6割(13.2年)の期間は、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上します。
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3,600万円×1/2=1,800万円
【払済保険への変更時の処理】
払済保険に変更したときは、その時点の解約返戻金相当額で資産を洗い替えます。解約返戻金相当額3,000万円を保険料積立金として計上し、計上していた前払保険料1,800万円を取り崩して、差額を雑収入とします。
(借方)保険料積立金 3,000万円
(貸方)前払保険料 1,800万円、雑収入 1,200万円
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。現金・預金を借方とするのは解約したときの処理です。払済保険への変更では現金は受け取りません。
(2) 誤り。現金・預金とする点に加え、前払保険料を2,400万円(保険料の3分の2)としている点も誤りです。3分の2を資産計上するのは、満了時70歳超かつ加入時の年齢+保険期間×2が95超の契約です。
(4) 誤り。前払保険料を3分の2で計上した場合の額で、この契約の区分と合いません。
※2019年7月8日以後の契約からは、最高解約返戻率に応じて資産計上の割合を決める扱いに改められています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (12)出典元ページ
最終更新日
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