Aさんは、平成30年中に、婚姻期間25年の妻に対し、その所有する自宅の建物および敷地(いずれも10年前に取得)のそれぞれ…
学科 基礎編 (38)
Aさんは、平成30年中に、婚姻期間25年の妻に対し、その所有する自宅の建物および敷地(いずれも10年前に取得)のそれぞれの持分2分の1を贈与して共有名義とした。この場合における不動産取得税および登録免許税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)夫婦間の贈与による不動産の持分の取得は、その所有権の移転が形式的なものであることから、不動産取得税は課されない。
- (2)贈与による自宅の建物および敷地に関する所有権の移転登記に係る登録免許税の課税標準は、贈与の日における当該建物および敷地の相続税評価額となる。
- (3)贈与による自宅の建物に関する所有権の移転登記に係る登録免許税については、所定の要件を満たせば、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」による軽減措置が適用される。
- (4)贈与による自宅の敷地に関する所有権の移転登記に係る登録免許税については、登記原因が売買の場合よりも高い税率が適用される。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
土地の所有権移転登記の登録免許税は、本則では売買も贈与も2%ですが、売買による移転登記には軽減税率(基準日時点では1.5%)が設けられています。贈与には軽減措置が無いので2%のままで、売買よりも高い税率になります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。贈与による不動産の取得にも、不動産取得税が課されます。贈与税の配偶者控除は贈与税だけの特例で、夫婦間の贈与でも不動産取得税は非課税になりません。相続による取得は非課税です。
(2) 誤り。登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)です。相続税評価額ではありません。
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(3) 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記の軽減税率(0.3%)は、売買または競落による取得に限られます。贈与による移転には適用されず、本則の2%です。
【所有権移転登記の税率(基準日時点)】
土地の売買 1.5%(本則2%)
建物の売買 2%(住宅用家屋は0.3%)
贈与 2%
相続 0.4%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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