財産評価基本通達上の宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
財産評価基本通達上の宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)特定路線価とは、路線価地域内において、相続税や贈与税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合に、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価であり、納税義務者からの申出等に基づき設定される。
- (2)倍率方式により評価する宅地の価額は、原則として、当該宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定めた倍率を乗じて計算した金額に、当該宅地の形状にあわせて、奥行価格補正や側方路線影響加算等を行って評価する。
- (3)地積規模の大きな宅地とは、市街化調整区域内に所在する、三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積を有する一定の宅地であり、当該宅地の価額は、地積の規模に応じた規模格差補正率を用いて評価する。
- (4)将来、建物の建替え時等に建築基準法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分(セットバック部分)を有する宅地において、当該セットバック部分の価額は、道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額の70%に相当する価額によって評価する。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
特定路線価は、路線価地域内で、路線価の付いていない道路だけに接している宅地を評価する必要がある場合に、納税義務者の申出などに基づいて税務署長が設定する路線価です。その道路を路線とみなして宅地を評価します。
【ほかの選択肢】
(2) 倍率方式による宅地の価額は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて求めます。固定資産税評価額は土地の形状なども考慮して決められているので、奥行価格補正や側方路線影響加算などの画地調整は行いません。 誤り
(3) 地積規模の大きな宅地は、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上の宅地で、原則として市街化調整区域(宅地分譲の開発行為ができる区域を除く)に所在するものは対象外です。工業専用地域や容積率400%以上(東京都の特別区は300%以上)の地域にあるものも対象外です。 誤り
(4) セットバックが必要な部分は、セットバックを要しないとした場合の価額の30%相当額で評価します(70%を減額)。70%相当額ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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