ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問…
学科 基礎編 (1)
ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。
- (1)社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「年金受給額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。
- (2)税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。
- (3)司法書士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、司法書士の独占業務である。
- (4)不動産の鑑定評価に関する法律により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う「不動産の鑑定評価」は、不動産鑑定士の独占業務である。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
社会保険労務士の独占業務は、報酬を得て業として行う、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成とその提出の手続の代行、申請等の代理などです。年金受給額の試算はこれに含まれないので、社会保険労務士でないFPも、顧客の求めに応じて公的年金の受給見込額を試算することができます。ただし、年金の請求書を作成して提出の代行をすることはできません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。税務代理・税務書類の作成・税務相談は、有償・無償を問わず税理士の独占業務です。税理士でないFPは、具体的な税額の計算など個別の税務相談に応じられません(仮定の事例による一般的な説明は可)。
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(3) 適切。他人の依頼を受けて登記に関する手続の代理や、法務局に提出する書類の作成を業として行うことは、司法書士の独占業務です。
(4) 適切。報酬を得て業として不動産の鑑定評価を行うことは、不動産鑑定士の独占業務です。
【FPが関連業法に触れないためのポイント】
税理士法 個別具体的な税務相談・税額計算をしない
弁護士法 法律事務(具体的な法律判断・交渉)をしない
金融商品取引法 投資助言・代理業の登録なしに投資顧問契約を結ばない
保険業法 募集人の登録なしに保険の募集をしない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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