公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (1)

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 2018年8月から導入された3割負担の対象は、第1号被保険者(65歳以上)のうち所得が特に高い人に限られます。第1号被保険者で、合計所得金額が220万円以上、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上(2人以上の世帯で463万円以上)の人が3割です。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、所得にかかわらず1割負担なので、「第2号被保険者のうち220万円以上の者も3割」とする記述は誤りです。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。有料老人ホームは住所地特例の対象施設(特定施設)です。施設の所在地に住所を移しても、引き続き入所前の住所地の市町村の被保険者となります。施設のある市町村に負担が集中しないための仕組みです。
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(3) 適切。介護の必要の程度が変わったときは、有効期間の満了を待たずに、市町村に要介護状態区分の変更の認定を申請できます。 (4) 適切。介護医療院は2018年4月に創設された介護保険施設で、長期療養が必要な要介護者に、療養上の管理・看護・医学的管理の下の介護・機能訓練などの医療と、日常生活上の世話を一体で行います。 【自己負担割合(第1号被保険者・基準日時点)】 原則 1割 一定以上の所得(合計所得金額160万円以上など) 2割 特に所得の高い人(合計所得金額220万円以上など) 3割 第2号被保険者 所得にかかわらず1割

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (1)出典元ページ

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