公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (1)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)平成30年8月以降、第1号被保険者および第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として、3割である。
- (2)介護保険の被保険者が有料老人ホーム(地域密着型特定施設等を除く)に入所し、その施設の所在地に住所を変更した場合、原則として、引き続き施設入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となる。
- (3)要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するときは、要介護認定有効期間の満了前であっても、市町村(特別区を含む)に対し、区分変更の認定の申請をすることができる。
- (4)介護医療院は、主として長期療養を必要とする一定の要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
2018年8月から導入された3割負担の対象は、第1号被保険者(65歳以上)のうち所得が特に高い人に限られます。第1号被保険者で、合計所得金額が220万円以上、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上(2人以上の世帯で463万円以上)の人が3割です。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、所得にかかわらず1割負担なので、「第2号被保険者のうち220万円以上の者も3割」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。有料老人ホームは住所地特例の対象施設(特定施設)です。施設の所在地に住所を移しても、引き続き入所前の住所地の市町村の被保険者となります。施設のある市町村に負担が集中しないための仕組みです。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 適切。介護の必要の程度が変わったときは、有効期間の満了を待たずに、市町村に要介護状態区分の変更の認定を申請できます。
(4) 適切。介護医療院は2018年4月に創設された介護保険施設で、長期療養が必要な要介護者に、療養上の管理・看護・医学的管理の下の介護・機能訓練などの医療と、日常生活上の世話を一体で行います。
【自己負担割合(第1号被保険者・基準日時点)】
原則 1割
一定以上の所得(合計所得金額160万円以上など) 2割
特に所得の高い人(合計所得金額220万円以上など) 3割
第2号被保険者 所得にかかわらず1割
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年5月 (1)ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も
- 2020年9月 (37)建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (19)各種債券の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (1)ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、関連
- 2024年5月 (29)法人税の減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、
- 2025年9月 (13)火災保険および地震保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

