贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与さ…

学科 基礎編 (42)

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、贈与を受けた持分は、居住用部分から優先的に取得したものとして配偶者控除を適用できます(その割合が居住用部分の割合を超えない範囲)。 【計算】 贈与を受けた持分の価額:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 居住用部分の価額:3,000万円 × 40% = 1,200万円 配偶者控除の対象:1,200万円(2,000万円以下なので全額控除) 残りの店舗用部分:1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
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基礎控除後の課税価格:300万円 - 110万円 = 190万円 課税価格は190万円です。790万円は、贈与を受けた持分を居住用・店舗用の割合で按分して、店舗用部分を 1,500万円 × 60% = 900万円 とし、900万円 - 110万円 として計算した値です。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産には、居住用家屋の敷地も含まれます。家屋の所有者が配偶者でなくても、受贈配偶者と同居する親族(この場合は子)が家屋の所有者であれば、その敷地の贈与は対象になります。 (2) 適切。夫が保険料を負担した生命保険の保険金を妻が受け取った場合は、贈与により取得したものとみなされます。その保険金で居住用不動産を取得したときは、金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得した場合と同じく、配偶者控除の対象になります。 (3) 適切。贈与を受けた1,800万円は、全額を2,000万円の居住用不動産の取得に充てたものとし、自己資金500万円を自動車(300万円)と残りの居住用不動産の代金(200万円)に充てたものとして扱えます。1,800万円は配偶者控除の2,000万円以下なので、贈与税額は算出されません。 【贈与税の配偶者控除の要件】 婚姻期間20年以上の配偶者からの、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与 翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込み 同じ配偶者からは一生に1回。基礎控除110万円と合わせて最高2,110万円まで非課税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (42)出典元ページ

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