労働者災害補償保険の保険給付および特別支給金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
労働者災害補償保険の保険給付および特別支給金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1年6カ月を限度として、休業補償給付および休業特別支給金が支給される。
- (2)業務上の負傷または疾病によって療養している労働者について、当該傷病が療養の開始後1年を経過した日において治っておらず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する場合は、傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。
- (3)遺族補償年金を受けることができる受給資格者は、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であり、すべての受給資格者が資格を喪失するまで遺族補償年金は転給が行われる。
- (4)遺族特別支給金は、業務上の事由または通勤により労働者が死亡した場合に、所定の要件を満たす労働者の遺族に対して支給され、その額は、遺族1人当たり100万円である。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
遺族補償年金を受けられる遺族(受給資格者)は、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外には、年齢(例えば夫・父母・祖父母は60歳以上)や障害の要件があります。年金はこのうち最先順位の人に支給され、その人が死亡・婚姻などで資格を失うと、次の順位の人に支給が移ります(転給)。受給資格者がいなくなるまで転給が続きます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。休業補償給付と休業特別支給金は休業4日目から支給され、1年6カ月といった支給期間の上限はありません。療養開始後1年6カ月を経過して傷病補償年金の要件に当たると、傷病補償年金に切り替わります。支給期間が1年6カ月を限度とするのは、健康保険の傷病手当金です。
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(2) 誤り。傷病補償年金は、療養の開始後1年6カ月を経過した日またはその後に、傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に当たる場合に支給されます。1年ではありません。
(4) 誤り。遺族特別支給金は、遺族の人数にかかわらず一律300万円の一時金です。遺族1人当たり100万円ではありません。
【労災保険の主な給付】
休業補償給付 給付基礎日額の60%(休業特別支給金20%を上乗せ)
遺族補償年金 遺族の人数に応じた日数分(転給あり)
遺族特別支給金 300万円(一時金)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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