相続税における取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (47)
相続税における取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価、類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価のうち、最も低いものとすることができる。
- (2)比準要素である1株当たりの配当金額の計算上、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額は、評価会社の剰余金の配当金額から除かれる。
- (3)比準要素である1株当たりの利益金額の計算上、固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額は、評価会社の法人税の課税所得金額から除かれる。
- (4)比準要素である1株当たりの純資産価額の計算上、評価会社の資本金等の額および利益積立金額に相当する金額の合計額は、直前期末の金額と直前々期末の金額の合計額に2分の1を乗じて算出される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
類似業種比準方式の比準要素である1株当たりの純資産価額(帳簿価額による)は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額の合計額を基に計算します。直前期末と直前々期末の平均をとるのではありません。2期の平均(または直前期のみとの選択)を使うのは、1株当たりの利益金額などの比準要素です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の株価、前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、最も低いものを選べます。
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(2) 適切。1株当たりの配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の平均で計算し、特別配当・記念配当など将来毎期継続することが予想できない金額は除きます。
(3) 適切。1株当たりの利益金額は、法人税の課税所得金額を基にし、固定資産売却益や保険差益などの非経常的な利益の金額を除いて計算します。直前期1年か、直前期と直前々期の2年平均のいずれかを選べます。
【比準要素の計算期間】
配当金額 直前期末以前2年間の平均
利益金額 直前期1年、または直前2年の平均(いずれか低い方を選択可)
純資産価額 直前期末
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (47)出典元ページ
最終更新日
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