相続税における農地および生産緑地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
相続税における農地および生産緑地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)路線価地域内にある市街地農地に該当する農地は、当該農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に地積を乗じて算出した金額によって評価する。
- (2)純農地または中間農地に該当する農地は、当該農地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じる倍率方式によって評価する。
- (3)市街地周辺農地に該当する農地は、当該農地が市街地農地であるとして評価した価額の50%相当額として評価する。
- (4)課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができる生産緑地は、当該生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額の50%相当額として評価する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
純農地と中間農地は、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める倍率を乗じる倍率方式で評価します。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。市街地農地を宅地比準方式で評価する場合は、その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、宅地にするための1㎡当たりの造成費を差し引いた額に、地積を乗じて評価します。造成費を差し引かない記述は誤りです。
(3) 誤り。市街地周辺農地は、市街地農地であるとして評価した価額の80%で評価します。50%ではありません。
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(4) 誤り。課税時期に市町村長に対して買取りの申出ができる生産緑地(申出をしているものを含む)は、生産緑地でないものとして評価した価額から5%を控除した価額で評価します。50%ではありません。買取りの申出ができる日までの期間がある生産緑地は、その期間に応じて5%〜35%を控除します。
【農地の区分と評価方法】
純農地・中間農地 倍率方式
市街地周辺農地 市街地農地としての価額の80%
市街地農地 宅地比準方式または倍率方式
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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