法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営…
学科 基礎編 (30)
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)である中小企業者とし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。
- (1)当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- (2)当期に取得した取得価額が30万円未満の減価償却資産について「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けるためには、常時使用する従業員の数が500人以下でなければならない。
- (3)当期に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定率法を選択することができない。
- (4)当期に中古資産90万円(取得価額40万円、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額50万円)を取得して事業の用に供した場合、当該減価償却資産の耐用年数は、原則として、簡便法により算定することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
中古資産の耐用年数を簡便法で計算できるのは、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%以下の場合です。取得価額40万円に対して資本的支出が50万円(50%の20万円を超える)なので、簡便法は使えません。この場合は、取得価額と資本的支出を基に計算した見積りの耐用年数などによります(資本的支出が再取得価額の50%を超えるときは法定耐用年数)。
【ほかの選択肢】
(1) 取得価額が10万円未満の減価償却資産(少額の減価償却資産)は、使用可能期間の長短にかかわらず、事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入できます。 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満、年間合計300万円まで)は、青色申告法人である中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。 正しい
(3) 建物は1998年4月1日以後、建物附属設備・構築物は2016年4月1日以後の取得分から、償却方法は定額法に限られ、定率法を選ぶことはできません。 正しい
※2024年4月1日以後の取得からは、電子申告が義務付けられている法人(特定法人)は、常時使用する従業員数300人以下のものに限られています。2026年10月時点では、2026年4月1日以後に取得するものについて、対象が取得価額40万円未満に引き上げられ、常時使用する従業員数の要件は400人以下(特定法人は300人以下)に改められています(年間合計300万円の上限は同じ)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (29)住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 (14)地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項につい
- 2022年1月 (1)Aさん(45歳)は、65歳から10年間にわたって毎年1,000千円を受け取るために、65
- 2023年1月 (33)法人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (12)居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け
- 2025年9月 (44)相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮
スポンサーリンク

