宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)専任媒介契約の有効期間は2カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から2カ月が上限となる。
- (2)媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、当該申込内容が依頼者の希望に沿わないものであっても、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならない。
- (3)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。
- (4)専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と直接に売買または交換の契約を締結することはできる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
媒介契約を結んだ宅地建物取引業者は、目的物の売買・交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません(2017年4月施行の改正で明記)。申込みの内容が依頼者の希望に沿わないものでも同じです。一般媒介契約にも適用されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間の上限は3カ月で、依頼者の申出で更新する場合も、更新の時から3カ月が上限です。
(3) 誤り。専属専任媒介契約での業務の処理状況の報告は、1週間に1回以上です(専任媒介契約は2週間に1回以上)。
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(4) 誤り。専属専任媒介契約では、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼できないうえに、依頼者が自分で見つけた相手方と直接契約すること(自己発見取引)もできません。自己発見取引ができるのは、専任媒介契約と一般媒介契約です。
【媒介契約の比較】
一般:重ねての依頼○、自己発見取引○、有効期間の定めなし、指定流通機構への登録義務なし専任:重ねての依頼×、自己発見取引○、3カ月以内、契約から7営業日以内に登録、報告2週間に1回以上
専属専任:重ねての依頼×、自己発見取引×、3カ月以内、契約から5営業日以内に登録、報告1週間に1回以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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