法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる…
学科 基礎編 (32)
法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)取引先A社に対して貸付金200万円を有しているが、A社の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しもなく、その貸付金の弁済を受けることができないと認められるため、内容証明郵便により貸付金の全額を免除する旨をA社に通知した。この場合、債務免除をした金額の全額が貸倒損失として認められる。
- (2)遠方にある取引先B社に対して売掛金5万円を有しているが、再三支払の督促をしても弁済がなされず、また取立てに要する旅費等が10万円程度かかると見込まれ、同一地域に他の債務者はいない。この場合、売掛金5万円の全額が貸倒損失として認められる。
- (3)継続的な取引を行っていた取引先C社に対して貸付金400万円を有しているが、C社の資産状況、支払能力等が悪化したためにC社との取引を停止し、貸付金の回収ができないまま取引を停止してから1年以上が経過した。この場合、貸付金400万円から備忘価額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
- (4)取引先D社に対して貸付金600万円を有しているが、D社の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかとなった。この貸付金に係る担保物がある場合、貸付金600万円から担保物の処分可能見込額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
債務者の債務超過の状態が相当期間続き、その金銭債権の弁済を受けられないと認められる場合、書面(内容証明郵便など)で債務者に明らかにした債務免除額は、その事業年度の貸倒れとして損金の額に算入されます(法律上の貸倒れ)。免除した金額の全額が貸倒損失になります。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立てに要する旅費などの費用に満たず、督促しても弁済が無い場合は、売掛債権の額から備忘価額(1円など)を控除した残額を、損金経理により貸倒れとすることができます。全額ではありません。
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(3) 誤り。取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ(形式上の貸倒れ)は、売掛金などの売掛債権に限られ、貸付金は対象になりません。
(4) 誤り。債務者の資産状況などから全額が回収できないことが明らかになった場合は、その全額を損金経理により貸倒れとします(事実上の貸倒れ)。ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできません。担保物の処分見込額を差し引いた残額を貸倒れにすることはできません。
【貸倒損失の3つの類型】
法律上の貸倒れ 更生計画・再生計画の認可、書面による債務免除など
事実上の貸倒れ 全額回収不能が明らか(担保物は処分後)
形式上の貸倒れ 取引停止後1年以上(売掛債権のみ)、取立費用倒れ
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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