X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険に加入した。当該生命保険の…
学科 基礎編 (12)
X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険に加入した。当該生命保険の第1回保険料払込時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)借方: 定期保険料 120万円、前払保険料 80万円 貸方: 現金・預金 200万円
- (2)借方: 定期保険料 100万円、前払保険料 100万円 貸方: 現金・預金 200万円
- (3)借方: 定期保険料 80万円、前払保険料 120万円 貸方: 現金・預金 200万円
- (4)借方: 定期保険料 20万円、前払保険料 180万円 貸方: 現金・預金 200万円
正答 (3)
正答は (3)。定期保険料80万円、前払保険料120万円が適切です。
2019年7月8日以後の契約で、保険期間3年以上の定期保険の最高解約返戻率が70%超85%以下の場合、保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の60%を資産(前払保険料)に計上し、残りの40%を損金(定期保険料)に算入します。
【計算】
最高解約返戻率80% → 70%超85%以下の区分
保険期間は40歳から95歳満了までの55年。当初40%の期間(22年)が資産計上期間
前払保険料:200万円 × 60% = 120万円
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定期保険料:200万円 × 40% = 80万円
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。資産計上を40%、損金算入を60%とした処理で、最高解約返戻率50%超70%以下の区分の割合です。
(2) 誤り。半分ずつにする処理は、旧通達(2019年改正前)の長期平準定期保険などで使われた2分の1の資産計上の考え方で、この契約には当たりません。
(4) 誤り。資産計上を90%とする区分はなく、この契約の区分(資産計上60%)とも合いません。
【資産計上分の取崩し】
保険期間の75%を経過した後(この契約では約41年経過後)から、資産計上額を均等に取り崩して損金に算入する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (12)出典元ページ
最終更新日
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