法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされ…

学科 基礎編 (30)

法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力が悪化して取引を停止し、停止から1年以上経過した場合に、備忘価額(1円以上)を控除した残額を貸倒損失として損金経理できるのは、「売掛債権」(売掛金・未収請負金など)に限られます(法人税基本通達9-6-3)。貸付金はこの扱いの対象になりません。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。会社更生法の更生計画認可の決定により切り捨てられた金額は、法律上の貸倒れとして、その事業年度の損金の額に算入されます(法人税基本通達9-6-1)。
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(2) 適切。債務者の資産状況や支払能力からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、事実上の貸倒れとして損金経理できます。ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理できません(法人税基本通達9-6-2)。 (4) 適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額(5万円+2万円=7万円)が、取立てに要する旅費等(10万円程度)に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないときは、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理できます(法人税基本通達9-6-3)。 【貸倒損失の3つの類型】 法律上の貸倒れ 切り捨てられた金額を損金算入(経理は問わない) 事実上の貸倒れ 全額回収不能が明らかなとき、損金経理で損金算入 形式上の貸倒れ 売掛債権について、備忘価額を残して損金経理

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (30)出典元ページ

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