雇用保険の介護休業給付金および育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (3)
雇用保険の介護休業給付金および育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)介護休業を開始した被保険者に支給される介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
- (2)介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に3回までに限り支給される。
- (3)育児休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、育児休業給付金は支給されない。
- (4)育児休業給付金は、保育所等に入所を希望しているが、空きがなく入所できない等の一定の要件を満たしている場合、所定の手続により、最長で子が3歳に達するまでの間、その支給期間を延長することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
育児休業給付金の支給期間は、原則として子が1歳に達するまでで、保育所等に入れないなどの一定の場合は1歳6カ月まで、さらに同じ事情が続く場合は2歳まで延長できます。最長は2歳で、3歳ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。介護休業給付金の額は、休業期間中に賃金が支払われない場合、1支給単位期間について休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
(2) 適切。同じ対象家族について介護休業を分割して取得する場合、通算93日を限度に3回まで支給されます。
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(3) 適切。育児休業期間中に休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われた支給単位期間は、育児休業給付金は支給されません。
【育児休業給付金の給付率】
休業開始から180日まで 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
181日目以降 同50%
※その後、2022年10月から出生時育児休業給付金と育児休業の分割取得(2回まで)が、2025年4月から出生後休業支援給付金が設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
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