国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…

学科 基礎編 (4)

国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 振替加算は、老齢基礎年金の受給権者(主に妻)が65歳に達した時点で、加給年金額の対象となっていた配偶者(主に夫)の老齢厚生年金などと結び付いて、妻の老齢基礎年金に加算されるものです。いったん加算されると、その後に夫と離婚したり、夫が死亡したりしても、振替加算は引き続き加算されます。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。第1号被保険者の産前産後期間の保険料は、届出により、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月間(出産予定月の翌々月まで)免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前から6カ月間です(2019年4月から)。
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(2) 適切。産前産後期間の免除期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の額に全額反映されます。ほかの免除と違い、追納する必要はありません。 (4) 適切。繰下げの申出をせずに70歳に達した場合、繰下げの申出をして増額された年金を受け取るか、繰下げをせずに65歳からの本来の年金をさかのぼって一括で受け取るかを選べます。70歳到達時なら、5年分を一括して受け取れます(年金の時効は5年)。 【振替加算の要点】 対象 1966年4月1日以前生まれの人(生年月日に応じて加算額が逓減) 加算されなくなる場合の例 本人が障害基礎年金などと併給できない年金を受けるとき 離婚・配偶者の死亡では止まらない ※2023年4月からは、70歳到達後に繰下げの申出をせずに本来の年金をさかのぼって受け取る場合、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして増額した年金を一括で受け取る仕組み(特例的な繰下げみなし増額制度)が設けられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (4)出典元ページ

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