労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…
学科 基礎編 (2)
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 労働者が、休憩時間中に昼食のために会社から外のレストランに向かい、入店する直前に道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当しない。(b) 単身赴任先で住居を借りて生活をしている労働者が、月2回程度の頻度で、週末に自宅に帰省し、週明けに自宅から単身赴任先の就業場所に出勤する途中、駅の階段で転倒して骨折した場合は、通勤災害に該当する。(c) 取引先との商談のため、前日から出張して取引先の近くにあるビジネスホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ビジネスホテルから取引先に向かう途中、道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当する。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (3)
正答は (3)。3つです。
(a) 適切。休憩時間中の私的な行為(昼食のための外出など)は、事業主の支配下にあっても管理下を離れた私的な行為であり、その途中の事故は業務災害に当たりません。また、会社とレストランの間の移動は、住居と就業場所の間の移動などに当たらないので通勤災害にも当たりません。
(b) 適切。単身赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動は、反復・継続性が認められれば(月1回以上の往復など)通勤に含まれます。週末に帰省して週明けに帰省先の自宅から就業場所に出勤する途中の事故は、通勤災害に当たります。
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(c) 適切。出張中は、移動や宿泊を含めて全般的に事業主の支配下にあるとされ、私的な行為による場合などを除き、出張中の事故は業務災害に当たります。宿泊先から取引先に向かう途中の事故も業務災害です。
適切なものは (a)・(b)・(c) の3つです。
【通勤の範囲】
住居と就業場所との間の往復
複数の就業場所の間の移動
単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
合理的な経路を逸脱・中断した場合、その後は通勤とされない(日用品の購入など日常生活上必要な最小限度の行為のときは、元の経路に戻った後は通勤)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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