生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)生産緑地地区として指定される場所は、都市計画区域における市街化区域内に限られ、当該区域内における一定規模以上の農地等が対象となる。
- (2)生産緑地地区内において、市町村長の許可を受けて設置することができる施設は、農業を営むために必要となる施設に限られ、農産物を販売する施設や料理を提供する施設を設置することはできない。
- (3)生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
- (4)生産緑地の所有者による買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合、所有者は、生産緑地として減免されていた固定資産税額を遡って納付しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地等で、一定の規模以上(原則500㎡以上、2017年の改正で市町村の条例により300㎡まで引き下げ可)などの要件を満たすものについて、都市計画で定められます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。2017年の生産緑地法の改正(2018年4月施行)で、生産緑地地区内に、農産物の生産・集荷などの施設のほか、その農地で生産された農産物などを主な原材料とする製造・加工施設、直売所、農家レストランを、市町村長の許可を受けて設置できるようになりました。
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(3) 誤り。買取りの申出ができるのは、生産緑地地区の都市計画の告示の日から30年を経過したとき、または主たる従事者が死亡したり農業に従事できない故障を負ったりしたときです。20年ではありません。
(4) 誤り。買取りの申出の後、市町村が買い取らず、他の農業者への取得のあっせんも不調になると、申出から3カ月後に行為制限が解除されます。そのとき、それまで農地として評価・課税されていた固定資産税を遡って納める仕組みはありません。
【特定生産緑地】
告示から30年を経過する前に、所有者の同意を得て市町村長が指定すると、買取りの申出ができる時期が10年延期される。指定しないと、30年経過後は税の優遇(農地課税・相続税の納税猶予の新規適用など)が受けられなくなる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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