法人の各種届等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (30)
法人の各種届等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人を設立した場合には、設立の日以後3カ月以内に、所定の書類を添付して、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
- (3)内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。
- (4)過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
法人を設立した場合の法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後「2カ月以内」に、定款の写しなどを添付して納税地の所轄税務署長に提出します。3カ月以内ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。設立第1期目から青色申告の承認を受けるには、設立の日以後3カ月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を提出します。
(3) 適切。事業年度が6カ月を超える普通法人は、原則として、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出します(前期の実績による予定申告の税額が10万円以下の場合などは中間申告は不要)。
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(4) 適切。法人税でも、申告した税額が過大だった場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。
【主な届出の期限】
法人設立届出書 設立の日以後2カ月以内
青色申告承認申請書(設立第1期) 設立後3カ月経過日と第1期末日のいずれか早い日の前日まで
棚卸資産・減価償却資産の評価・償却方法の届出書 第1期の確定申告書の提出期限まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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