Aさん(30歳)は、事業資金として、2025年9月に父Bさん(64歳)から現金600万円、母Cさん(58歳)から現金30…
学科 基礎編 (43)
Aさん(30歳)は、事業資金として、2025年9月に父Bさん(64歳)から現金600万円、母Cさん(58歳)から現金300万円、兄Dさん(36歳)から現金200万円の贈与を受けた。Aさんの2025年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、父Bさんからの贈与については、初めて相続時精算課税を選択するものとする。また、Aさんは2025年中にほかに贈与は受けていないものとする。
- (1)485,000円
- (2)503,000円
- (3)530,000円
- (4)640,000円
正答 (2)
正答は (2)。503,000円が適切です。
父からの贈与は相続時精算課税、母と兄からの贈与は暦年課税で計算します。暦年課税では、母(直系尊属)からの贈与は特例贈与財産(受贈者が18歳以上のため)、兄からの贈与は一般贈与財産です。
【計算】
①父からの贈与(相続時精算課税)600万円-基礎控除110万円=490万円特別控除2,500万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。
②母・兄からの贈与(暦年課税)基礎控除後の課税価格 300万円+200万円-110万円=390万円特例贈与財産として計算した税額390万円×15%-10万円=48.5万円48.5万円×300万円÷500万円=29.1万円一般贈与財産として計算した税額390万円×20%-25万円=53万円53万円×200万円÷500万円=21.2万円合計 29.1万円+21.2万円=50.3万円
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③贈与税額 503,000円
【ほかの選択肢】
(1) 485,000円 誤り
兄からの贈与も特例贈与財産として、390万円全体に特例税率を適用した値です。
(3) 530,000円 誤り
390万円全体に一般税率を適用した値です。
(4) 640,000円 誤り
【ポイント】
相続時精算課税の基礎控除(年110万円)と、暦年課税の基礎控除(年110万円)は別々に使えます(2024年1月1日以後の贈与)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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