内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢にお…
学科 基礎編 (31)
内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与等は隠蔽または仮装経理により支給されたものではないものとする。
- (1)役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
- (2)役員に対して事前確定届出給与として税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与のうち、増額部分の金額は損金の額に算入することはできず、事前に届け出た金額を限度として、損金の額に算入する。
- (3)常勤役員が非常勤役員になるなど、分掌変更に際して、その役員に支給した役員退職金は、分掌変更により役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があれば、損金の額に算入することが認められる。
- (4)役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する事業年度である。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
事前確定届出給与は、届け出た金額どおりに支給した場合に損金算入されます。届け出た金額と異なる金額を支給した場合は、増額・減額を問わず、原則としてその支給額の「全額」が損金不算入となります。届け出た金額を限度に損金算入できるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。役員に継続的に供与される経済的な利益のうち、その額が毎月おおむね一定であるもの(社宅の低額貸付による利益など)は、定期同額給与とされます。
(3) 適切。常勤役員から非常勤役員になるなど、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情がある場合に支給した退職金は、役員退職給与として損金算入が認められます(法人税基本通達9-2-32)。
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(4) 適切。役員退職給与は、原則として株主総会の決議などによって額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金になります。退職給与を実際に支払った日の属する事業年度に損金経理した場合は、その年度の損金とすることも認められます。
【損金算入できる役員給与】
定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与(いずれも不相当に高額な部分を除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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