居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」による控除額は、納税者がその年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額であり、8万8,000円が上限となる。
- (2)納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。
- (3)納税者の控除対象扶養親族が一定の障害者に該当する場合、納税者は、当該控除対象扶養親族に係る扶養控除と障害者控除の適用を受けることができる。
- (4)年の中途で死亡した納税者の準確定申告において配偶者控除の対象となった者は、所定の要件を満たせば、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の控除額は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金などで補てんされる部分を除く)から1万2,000円を差し引いた額で、8万8,000円が上限です。購入費の合計額がそのまま控除額になるのではありません。通常の医療費控除とは選択で、両方を受けることはできません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。2018年分からは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得がいくらであっても、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
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(3) 適切。控除対象扶養親族が障害者に当たる場合、扶養控除とあわせて障害者控除(一般27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)も受けられます。
(4) 適切。年の途中で死亡した人の準確定申告で控除対象配偶者とされた人も、その後その年中に、ほかの納税者の控除対象配偶者や扶養親族になることができます。
【セルフメディケーション税制の要件】
健康の保持増進や疾病の予防のための一定の取組(健康診断・予防接種など)を行っていること
控除額=(購入費-1万2,000円)、上限8万8,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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