ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問…

学科 基礎編 (1)

ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。(a) 社会保険労務士法により、他人の求めに応じて、報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「年金額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。(b) 土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。(c) 税理士法により、他人の求めに応じて、業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。

正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。 (a) 不適切。他人の求めに応じ報酬を得て、業として行う労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、申請等の代理は社会保険労務士の独占業務です。しかし、年金額の試算は独占業務ではなく、FPが一般的な説明の範囲で行うことができます。(b) 不適切。不動産の権利に関する登記(所有権の移転・抵当権の設定など)の手続の代理や書類の作成は、司法書士の独占業務です。土地家屋調査士の独占業務は、不動産の表示に関する登記(建物の新築・土地の分筆など)に必要な調査・測量、申請手続の代理などです。(c) 適切。税務代理、税務書類の作成、税務相談は、有償・無償を問わず税理士の独占業務です。FPは、仮定の事例に基づく一般的な税制の説明にとどめる必要があります。
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適切なものは (c) の1つなので、正答は (1) です。 【FPと関連法規の線引き】 税理士法 個別具体的な税務相談・申告書の作成は、無償でも不可 弁護士法 報酬を得て具体的な法律事務を行うことは不可 金融商品取引法 投資助言・代理業の登録なしに、有価証券の価値などの投資判断の助言を有償で行うことは不可

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (1)出典元ページ

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