建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建物価格の2分の1以下に相当する共用部分の滅失があった場合、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議や建替え決議がないときは、各区分所有者は共用部分を復旧することができない。
- (2)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要であり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。
- (3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。
- (4)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者から、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取らなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。このうち区分所有者の定数は、規約で過半数まで減らすことができます(議決権の4分の3は減らせません)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)は、各区分所有者は、滅失した共用部分と自己の専有部分を復旧できます。ただし、復旧または建替えの決議があった後は、各自で復旧することはできません。
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(2) 誤り。規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければなりません。
(4) 誤り。建替え決議の後、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対しては、決議に賛成した区分所有者などが、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すよう請求できます(売渡し請求)。権利であり、買い取らなければならない義務ではありません。
※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正で、集会の多くの決議を出席者の多数決で行える仕組みが設けられるなど、決議の要件が見直されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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