登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (39)
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)Aさんの相続により土地を取得したBさんが、相続による所有権移転登記をすることなく死亡し、その土地をBさんの相続人であるCさんが相続により取得した場合、Cさんが申請するBさんからCさんへの所有権移転登記については、「相続に係る所有権の移転登記等の免税措置」により、登録免許税は課されない。
- (2)Dさんが、2022年8月に死亡した父が所有していた土地を相続により取得し、同年中に父からDさんへの所有権移転登記をする場合に、その土地の固定資産税評価額が200万円であったときは、登録免許税は課されない。
- (3)Eさんが、2022年中に戸建て住宅を新築し、建設工事を請け負った工務店から引渡しを受け、直ちにその家屋の所在や種類、構造、床面積等を記録するための建物の表題登記をする場合、登録免許税は課されない。
- (4)Fさんが、2022年中に父が所有する戸建て住宅の贈与を受けて自己の居住の用に供し、父からFさんへの所有権移転登記をする場合、当該住宅が所定の要件を満たしていれば、登録免許税の算出にあたって0.3%の軽減税率が適用される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
建物を新築したときに、建物の所在・種類・構造・床面積などを記録する表題登記(表示に関する登記)には、登録免許税は課されません。登録免許税がかかるのは、所有権の保存登記や移転登記など、権利に関する登記です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。相続により土地を取得した人(Bさん)が所有権移転登記をしないまま死亡した場合に免税となるのは、Bさんを登記名義人とするための移転登記(AさんからBさんへの登記)です。BさんからCさんへの所有権移転登記は、この免税措置の対象ではありません。
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(2) 誤り。相続による所有権移転登記で、土地の価額が100万円以下の場合は登録免許税が免除されます。固定資産税評価額が200万円の土地は対象外で、200万円×0.4%=8,000円の登録免許税が課されます。
(4) 誤り。住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率(0.3%)は、売買または競落による取得が対象です。贈与による取得には適用されず、本則の2%となります。
【相続登記の免税措置(基準日の時点)】
相続で取得した土地の登記をしないまま死亡した人を登記名義人とする移転登記
価額100万円以下の土地(基準日の時点では対象の土地に限りがあり、2025年4月からは全国の土地)の相続による移転登記
いずれも2025年3月31日までの登記が対象
※2026年10月時点では、これらの免税措置の適用期限は2027年3月31日まで延長されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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