不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢に記載されている特例…
学科 基礎編 (40)
不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢に記載されている特例について、それぞれ単独で適用を受けるとした場合に必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが、2年前に父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることができる。
- (2)Bさんが、15年間所有していた自宅(建物とその敷地)を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について重複して適用を受けることはできない。
- (3)Cさんが、同一年中に自宅(建物とその敷地)と2年前に父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受け、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができるが、特別控除は合わせて3,000万円が限度となる。
- (4)Dさんが、46年前に4,000万円で取得した自宅(建物とその敷地)を8,000万円で譲渡し、新たな自宅(建物とその敷地)を4,000万円で取得した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について重複して適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
同じ年に自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を受け、相続した実家を譲渡して「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を受けることはできます。ただし、両方を合わせた特別控除の額は3,000万円が限度です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。空き家に係る譲渡所得の特別控除と、相続税の取得費加算の特例は、選択適用で、重複して適用を受けることはできません。
(2) 誤り。所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡では、3,000万円の特別控除と軽減税率の特例を重複して適用できます。控除後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に、14.21%(所得税10.21%・住民税4%)の軽減税率が適用されます。
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(4) 誤り。特定の居住用財産の買換えの特例と、3,000万円の特別控除は選択適用で、重複して適用を受けることはできません。
【居住用財産の特例の併用の可否】
3,000万円の特別控除+軽減税率 併用できる
3,000万円の特別控除+買換え特例 選択
空き家の特別控除+取得費加算の特例 選択
空き家の特別控除+自宅の3,000万円の特別控除 併用できる(合計3,000万円が限度)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (40)出典元ページ
最終更新日
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