雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受給資…

学科 基礎編 (3)

雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受給資格者は就職困難者に該当せず、所定の手続はなされているものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 Cさんは、人員整理などに伴う退職勧奨による離職なので、倒産・解雇などと同じく特定受給資格者に当たります。特定受給資格者で離職時に45歳以上60歳未満、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、基本手当の所定給付日数は270日です。 【ほかの選択肢】 (1) 自己都合退職など一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(年齢を問いません)。勤続9年のAさんは90日です。 誤り
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(2) 従来から恒常的に実施されている早期退職優遇制度に応募した退職は、事業主の勧奨による離職とはされず、一般の受給資格者として扱われます。勤続25年のBさんは150日です。330日は、特定受給資格者で45歳以上60歳未満・20年以上の場合の日数です。 誤り (4) 65歳以上で離職した高年齢被保険者の高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当の日額の50日分、1年未満なら30日分です。42年間勤務したDさんは50日分です。 誤り 【特定受給資格者の所定給付日数(45歳以上60歳未満)】 1年未満90日、1年以上5年未満180日、5年以上10年未満240日、10年以上20年未満270日、20年以上330日

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (3)出典元ページ

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