不動産鑑定評価基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産鑑定評価基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)原価法は、対象不動産が建物およびその敷地である場合において、再調達原価の把握および減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるため、対象不動産が土地のみである場合、適用することはできない。
- (2)取引事例比較法は、時点修正が可能である等の要件を満たす取引事例について、近隣地域または同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものから選択するが、必要やむを得ない場合は、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るものから選択してもさしつかえない。
- (3)収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の価格を求める手法であるため、自用の不動産には適用することはできない。
- (4)資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化の対象となる不動産について、鑑定評価目的のもとで投資家に示すための投資採算価値を表す価格は、特殊価格として求める。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
取引事例比較法の取引事例は、近隣地域または同一需給圏内の類似地域にある不動産から選び、時点修正ができることなどの要件を満たすものとします。不動産鑑定評価基準では、必要やむを得ない場合には、近隣地域の周辺の地域にある不動産に係るものから選択してもさしつかえないとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 原価法は、再調達原価の把握と減価修正を適切に行えるときに有効な手法です。対象不動産が土地のみでも、造成地や埋立地など再調達原価を適切に求められる場合は適用できます。 誤り
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(3) 収益還元法は、賃貸用不動産や賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効ですが、自用の不動産でも、賃貸を想定することで適用できます。文化財などの市場性のない不動産以外には、基本的に適用すべきものとされています。 誤り
(4) 資産の流動化に関する法律に基づく流動化の対象となる不動産について、投資家に示すための投資採算価値を表す価格は、特定価格として求めます。特殊価格は、文化財など市場性を有しない不動産の価格です。 誤り
【鑑定評価で求める価格の種類】
正常価格 市場性を有する不動産の、合理的な市場で形成される価格
限定価格 隣地の併合など、市場が相対的に限定される場合の価格
特定価格 法令などによる社会的要請を背景とする評価目的の価格(証券化など)
特殊価格 文化財など市場性を有しない不動産の価格
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
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