宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないもの…
学科 基礎編 (35)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の2割を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。
- (2)宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
- (3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付金を受領したときは、その手付金がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手するまでは、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。
- (4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約を締結した場合、あらかじめ買主の承諾を得ていれば、売買代金の額や支払方法などの契約内容について、書面の交付に代えて、電子メールなどの電磁的方法による交付が認められる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受け取ったときは、当事者がどのような性質の手付と定めても、解約手付とされます。相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主である業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます。これより買主に不利な特約は無効です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の2割を超える場合、無効になるのは2割を超える部分だけで、契約自体は有効です。
(2) 誤り。重要事項説明書の交付と宅地建物取引士による説明は、契約が成立するまでに、物件を取得する(借りる)人に対して行います。媒介する場合でも売主に対する説明は義務付けられていません。
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(4) 誤り。基準日時点では、契約成立後に交付する書面(37条書面)は書面で交付する必要があり、電磁的方法による提供は認められていませんでした。
【業者が自ら売主となる場合の主な制限(8種制限の一部)】
手付の額 代金の2割まで。解約手付とされる
損害賠償額の予定等 代金の2割まで
クーリング・オフ 事務所等以外で申込み・契約した場合
※2026年10月時点では、2022年5月から、相手方の承諾を得れば重要事項説明書や37条書面を電磁的方法で提供できるようになっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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