取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事…
学科 基礎編 (48)
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 課税時期において特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主等が取得した場合、当該株式の価額は、その会社が資産の保有状況、営業の状態等に応じ、いずれの特定の評価会社に該当したとしても、配当還元方式により算出した価額によって評価する。(b) 課税時期において直前期末における1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額)の3つの比準要素の金額のうち、いずれか2つがゼロであれば、直前々期末以前における3つの比準要素の金額にかかわらず、比準要素数1の会社に該当する。(c) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が50%以上である会社は、業種や会社の規模にかかわらず、土地保有特定会社に該当する。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。
【各記述】
(a) 特定の評価会社の株式でも、同族株主以外の株主等が取得したものは、原則として配当還元方式で評価できます。ただし、開業前または休業中の会社と、清算中の会社の株式は、配当還元方式は使えません(開業前・休業中は純資産価額方式、清算中は清算分配見込額による評価)。いずれの特定の評価会社でも配当還元方式、というのは誤りです。 不適切
(b) 比準要素数1の会社に当たるのは、直前期末を基とした3つの比準要素のうちいずれか2つがゼロであり、かつ直前々期末を基とした3つの比準要素のうちいずれか2つ以上がゼロである会社です。直前々期末の比準要素も判定に使うので、「直前々期末以前にかかわらず」は誤りです。 不適切
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(c) 土地保有特定会社の判定基準は会社の規模で異なり、総資産価額に占める土地等の割合が、大会社は70%以上、中会社は90%以上です。小会社は総資産価額の規模により大会社・中会社の基準を準用するか、判定の対象外です。50%以上ではありません。 不適切
適切なものはないので、(4) が正答です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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