宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者で…
学科 基礎編 (35)
宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対し契約不適合に基づく担保責任を追及するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを買主が証明しなければならない。
- (2)宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は無効となる。
- (3)宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
- (4)宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、手付金を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、宅地建物取引業者が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を結んだ場合、受け取った手付は、その性質が何であっても解約手付とされます。相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主の業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます。これより買主に不利な特約は無効です(宅地建物取引業法第39条)。
【ほかの選択肢】
(1) 契約不適合による追完請求・代金減額請求・契約の解除は、売主の帰責事由がなくても行えます(解除は買主に帰責事由がある場合は不可)。売主の帰責事由が必要なのは損害賠償請求で、その場合も売主が自分に帰責事由がないことを証明しなければ責任を免れません。買主が売主の責めに帰すべき事由を証明する必要はありません。 誤り
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(2) 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です(宅地建物取引業法第40条)。2年より短くする特約など、民法の規定より買主に不利な特約が無効になります。 誤り
(3) 重要事項の説明は、宅地建物を取得し、または借りようとする者(買主・借主)に対して行います。売買の媒介で売主に重要事項説明書を交付して説明する義務はありません。 誤り
【宅建業者が自ら売主となる場合の主な制限(買主が業者でない場合)】
手付の額 代金の20%まで(解約手付とみなす)
損害賠償の予定・違約金 合計で代金の20%まで
契約不適合責任の通知期間 引渡しから2年以上とする特約は可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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