労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (3)
労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)派遣労働者が派遣先で業務災害により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適用事業とされ、派遣労働者が通勤災害により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。
- (2)数次の請負によって行われている建設の事業において、下請け事業者に雇用される労働者が業務災害により負傷した場合、原則として、下請け事業者が営む事業が労災保険の適用事業とされる。
- (3)A社およびB社に雇用される複数事業労働者が、脳・心臓疾患や精神障害を発症した場合、A社またはB社の業務上の負荷を個別に評価して業務災害に当たらないときは、両社の業務上の負荷を合わせて総合的に評価して業務災害に当たるかどうか判断される。
- (4)C社およびD社に雇用される複数事業労働者が、C社で就業中に業務災害により負傷した場合、C社のみの賃金額に基づき算定された給付基礎日額を基礎として保険給付が行われる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
2020年9月から、複数の会社に雇用される「複数事業労働者」の脳・心臓疾患や精神障害について、1つの会社の業務上の負荷だけでは業務災害と認められない場合でも、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価して労災と認定できるようになりました。これを複数業務要因災害といいます。
【ほかの選択肢】
(1) 派遣労働者の労災保険は、業務災害・通勤災害のどちらも、派遣元事業主の事業が適用事業となります。派遣先が適用事業となるわけではありません。 誤り
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(2) 数次の請負で行われる建設の事業は、元請負人のみを事業主として一括して労災保険が適用されます。下請け事業者の労働者の災害も、元請負人の事業の労災保険で扱います。 誤り
(4) 複数事業労働者の業務災害の給付基礎日額は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎として算定します(2020年9月から)。災害が起きた会社の賃金だけで算定するのではありません。 誤り
【2020年9月の改正(複数事業労働者)】
給付基礎日額 すべての勤務先の賃金を合算
負荷の評価 すべての勤務先の負荷を総合して判断(複数業務要因災害)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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