障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされ…

学科 基礎編 (5)

障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 障害認定日に障害等級に該当しなかった人が、その後に同じ傷病が重くなって1級または2級に該当したときは、事後重症による障害基礎年金を請求できます。ただし、この請求は65歳に達する日の前日までにしなければなりません。67歳になってから障害の状態に至っても、事後重症による請求はできません。 【ほかの選択肢】 (1) 20歳前の傷病(国民年金の被保険者でない期間に初診日のある傷病)による障害基礎年金は、本人が保険料を納めていないため所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、年金額の2分の1または全部(子の加算額を除く)が支給停止されます。 正しい
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(2) 2022年度の障害基礎年金の額は、2級が777,800円、1級がその1.25倍です。生計を維持している子(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいれば子の加算があり、1人目・2人目は各223,800円です。16歳の子は対象です。 正しい (4) 1級・2級の障害厚生年金には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると加給年金額が加算されます。受給権を得た後に婚姻した場合も、要件を満たした日の属する月の翌月分から加算されます(2011年4月からの扱い)。 正しい 【事後重症と初診日の要件】 事後重症の請求 65歳に達する日の前日まで 20歳前傷病の障害基礎年金 所得による支給停止がある(10月〜翌年9月の単位)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (5)出典元ページ

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