障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされ…
学科 基礎編 (5)
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を支給事由とする障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合、その年の10月から翌年の9月まで、年金額の全部または2分の1(加算額を除く)に相当する額が支給停止される。
- (2)障害等級1級に該当する受給権者に支給される障害基礎年金の額(2022年度価額)は、その者によって生計を維持している16歳の子が1人いる場合、777,800円の1.25倍に相当する額に子の加算額(223,800円)を加算した額となる。
- (3)障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重症化したことにより、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。
- (4)障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が、婚姻により所定の要件を満たす65歳未満の配偶者を有するに至った場合、婚姻の日の属する月の翌月分から障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
障害認定日に障害等級に該当しなかった人が、その後に同じ傷病が重くなって1級または2級に該当したときは、事後重症による障害基礎年金を請求できます。ただし、この請求は65歳に達する日の前日までにしなければなりません。67歳になってから障害の状態に至っても、事後重症による請求はできません。
【ほかの選択肢】
(1) 20歳前の傷病(国民年金の被保険者でない期間に初診日のある傷病)による障害基礎年金は、本人が保険料を納めていないため所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、年金額の2分の1または全部(子の加算額を除く)が支給停止されます。 正しい
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(2) 2022年度の障害基礎年金の額は、2級が777,800円、1級がその1.25倍です。生計を維持している子(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいれば子の加算があり、1人目・2人目は各223,800円です。16歳の子は対象です。 正しい
(4) 1級・2級の障害厚生年金には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると加給年金額が加算されます。受給権を得た後に婚姻した場合も、要件を満たした日の属する月の翌月分から加算されます(2011年4月からの扱い)。 正しい
【事後重症と初診日の要件】
事後重症の請求 65歳に達する日の前日まで
20歳前傷病の障害基礎年金 所得による支給停止がある(10月〜翌年9月の単位)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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