保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
- (2)国内で事業を行う生命保険会社において加入した外貨建終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
- (3)生命保険会社が破綻した場合、更生計画が認可決定されるまでの間、当該保険契約の解約や保険金額の減額、契約者貸付の利用などの手続が停止されることがあるが、保険料の支払は免除されない。
- (4)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険については、損害保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
生命保険会社が破綻すると、更生計画などが決まるまでの間、解約・減額・契約者貸付などの手続が停止されることがあります。この間も保険料の払込みは必要で、免除されるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 生命保険契約者保護機構の補償は、破綻時の責任準備金等の90%までです(高予定利率契約は、さらに補償率が下がります)。80%ではありません。 誤り
(2) 国内で事業を行う生命保険会社の契約であれば、外貨建終身保険も生命保険契約者保護機構の補償の対象です。 誤り
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(4) 損害保険契約者保護機構では、自動車保険は契約者が個人か法人かを問わず補償の対象で、保険金は破綻後3カ月間は全額、その後は80%が補償されます。90%ではありません。 誤り
【損害保険契約者保護機構の主な補償割合】
自賠責保険・家計地震保険 100%
自動車保険・火災保険など 破綻後3カ月間は100%、その後80%
傷害保険・医療保険など(疾病・傷害) 90%(高予定利率契約を除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (9)出典元ページ
最終更新日
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