生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
- (2)生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。
- (3)金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。
- (4)金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、金融機関の保険募集人は、すべての保険商品について当該金融機関の事業性資金の融資先に対する保険募集行為が禁止されているが、融資先の従業員に対する保険募集行為は禁止されていない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
内閣総理大臣の登録を受けずに保険募集(保険契約の締結の代理・媒介)を行った者は、保険業法により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科に処されます(2023年10月1日時点)。
【ほかの選択肢】
(2) 生命保険の営業職員などの生命保険募集人は、一般に告知受領権を持っていません。告知は、保険会社所定の告知書や医師に対して行うもので、募集人に口頭で伝えても告知したことにはなりません。 誤り
(3) 監督指針では、保険会社などの指示を受けて見込客の情報を提供するだけの行為(いわゆる紹介)は、保険商品の推奨・説明を行わず、保険会社などから報酬を得ていなければ、保険募集に該当しないとされています。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 銀行等の融資先販売規制は、一部の保険商品(一時払終身保険・一時払養老保険など)を対象から除いています。また、従業員数50人以下の小規模事業者である融資先については、その従業員なども規制の対象に含まれます。すべての保険商品が対象で、従業員への募集は禁止されないという点が誤りです。 誤り
※2026年10月時点では、刑法の改正(2025年6月1日施行)により「懲役」は「拘禁刑」に改められています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (10)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (10)各種生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年1月 (44)代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 (31)内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切な
- 2023年1月 (9)保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年1月 (38)不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について
- 2025年9月 (24)偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保
スポンサーリンク

