NISAに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (23)
NISAに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)成長投資枠で上場株式を購入する場合、その買付に係る約定日が2025年12月31日以前であれば、その受渡日が2026年1月1日以降であっても、利用する年間投資枠は2025年分のものとなる。
- (2)成長投資枠で購入し、保有している公募株式投資信託の収益分配金について、その支払時に再投資せずに受け取った場合に、その全部または一部が元本払戻金(特別分配金)に該当するときは、非課税保有額(簿価残高)が減少する。
- (3)NISAを利用している者が、NISA口座を開設する金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有していた上場株式や投資信託は、変更後の金融機関のNISA口座に移管され、引き続き譲渡益等が非課税となる。
- (4)父がNISA口座で保有している上場株式を子が贈与により取得する場合に、子がNISA口座を開設しているときは、その年分の成長投資枠の年間投資枠を限度として、そのNISA口座に当該上場株式を受け入れることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
NISAの非課税保有限度額(1,800万円)は、買付けの残高(簿価残高)で管理されます。保有する投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部を払い戻すものなので、受け取ると、その分だけ簿価残高が減少します。
【ほかの選択肢】
(1) 年間投資枠は、約定日ではなく受渡日の属する年の枠を使います。受渡日が2026年1月1日以降であれば、2026年分の枠を利用します。 誤り
(3) NISA口座の金融機関を変更しても、変更前の金融機関のNISA口座で保有していた商品は、変更後の金融機関に移管することはできません(変更前の口座でそのまま非課税で保有を続けることはできます)。 誤り
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(4) NISA口座では、新たに購入した上場株式等しか受け入れられず、他人からの贈与や相続で取得した上場株式等をNISA口座に受け入れることはできません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (23)出典元ページ
最終更新日
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