会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、発行会社は、いずれも株式会…
学科 基礎編 (50)
会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置会社であるものとする。
- (1)取得条項付株式は、株式会社が発行する株式について、株主が株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨を定めた株式であり、その取得対価には金銭のほか、社債や新株予約権等を定めることができる。
- (2)譲渡制限株式は、株式会社が発行する株式について、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨を定めた株式であり、発行する株式の全部が譲渡制限株式である株式会社は、非公開会社とされる。
- (3)拒否権付株式は、株主総会または取締役会で決議すべき一定の事項について、当該決議のほか、当該種類株主による種類株主総会の決議が必要となる株式であり、相続により取得した当該株式の相続税評価については、普通株式の評価方法とは異なり、その拒否権を考慮して評価するものとされている。
- (4)全部取得条項付株式は、株式会社が発行する株式について、株式会社が株主総会の普通決議によって当該株式の全部を取得することができる旨を定めた株式であり、一般に、少数株主の排除や敵対的買収への防衛等を目的として発行される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
譲渡制限株式は、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定めのある株式です。会社法では、発行する全部または一部の株式の内容として譲渡制限の定めを設けていない会社を公開会社というので、全部の株式が譲渡制限株式である会社は公開会社でない会社(非公開会社)になります。
【ほかの選択肢】
(1) 株主が会社に取得を請求できる株式は取得請求権付株式です。取得条項付株式は、一定の事由が生じたことを条件に、会社が株主から取得できる株式です。 誤り
(3) 拒否権付株式(種類株主総会の決議を必要とする株式)は、相続税の評価では、拒否権を考慮せず、普通株式と同様に評価するものとされています。 誤り
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(4) 全部取得条項付株式は、株主総会の特別決議によってその種類の株式の全部を会社が取得できる株式です。普通決議ではありません。少数株主を締め出す手段などに使われます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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