生命保険の契約者配当金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…

学科 基礎編 (9)

生命保険の契約者配当金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 「3利源配当タイプ」の有配当保険は、保険料の算定にあたって使用する3つの基礎率とそれらの実績率との差から生じた利差益、死差益および費差益に基づく剰余金を、契約者配当金として分配するタイプの保険である。(b) 「利差配当タイプ」の有配当保険の保険料は、保険金額や保険期間等の他の条件が同一であれば、一般に、「3利源配当タイプ」の有配当保険の保険料よりも高い。(c) 有配当保険の契約者(=保険料負担者)が、保険期間中に受け取った契約者配当金は、配当所得として所得税の課税対象となり、保険期間満了時に満期保険金とあわせて受け取った契約者配当金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。 【各記述】 (a) 3利源配当タイプは、予定利率・予定死亡率・予定事業費率の3つの基礎率と実績との差から生じる利差益・死差益・費差益を、契約者配当金として分配します。 適切 (b) 利差配当タイプ(準有配当保険)は利差益だけを配当するので、その分を見込んで保険料が安く設定され、一般に3利源配当タイプより保険料は低くなります。 不適切 (c) 個人が保険期間中に受け取った契約者配当金は、払い込んだ保険料の払戻しの性格のものとして、所得税の課税対象になりません(生命保険料控除の計算で払込保険料から差し引きます)。配当所得ではありません。満期保険金とあわせて受け取った配当金は、満期保険金とともに一時所得の対象です。 不適切 適切なのは (a) の1つなので、(1) が正答です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (9)出典元ページ

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