次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。…

タックスプランニング (32)

次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが申告分離課税の対象です。 土地・建物などを譲渡した所得は、ほかの所得と分けて税額を計算する申告分離課税です。自宅(居住用の土地・建物)の譲渡もこれにあたり、所有期間が譲渡した年の1月1日で5年を超えれば長期譲渡所得(20.315%)、5年以下なら短期譲渡所得(39.63%)として課税されます。 【ほかの選択肢】 (1) 家賃による所得は不動産所得で、総合課税です。 (2) 金地金の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得です(所有期間5年以内は短期、超えれば長期)。
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(4) ゴルフ会員権の譲渡による所得も、総合課税の譲渡所得です。 【譲渡所得の課税の区分】 総合課税 金地金・ゴルフ会員権・美術品・機械など(土地・建物・株式等以外) 申告分離課税 土地・建物等、株式等

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (32)出典元ページ

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