会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- (2)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- (4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合、通常の賃貸料相当額は、役員への経済的利益として「給与所得」の収入金額に算入されます。雑所得ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 株主総会の決議を経て支給した役員退職金は、不相当に高額な部分などを除き、損金に算入できます。 適切
(2) 会社が役員に無利息で貸し付けた場合、会社は通常収受すべき利息相当額を益金に算入し、同額を役員給与として扱います。役員側は、その利息相当額が給与所得になります。 適切
(3) 役員が個人所有の土地を時価の2分の1未満の価額で法人に譲渡すると、時価で譲渡したものとみなされます(所得税法第59条)。 適切
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【役員と会社の取引の基本】
会社側から役員に経済的利益を与えると役員は給与所得、役員から会社に利益を与えると会社は受贈益(益金)です。役員が会社に低い価額で売ったときの「2分の1」の線は、所得税の譲渡所得の計算で使う基準です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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