ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)税理士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から不動産の贈与契約書に貼付する印紙について相談を受け、印紙税法の課税物件表を示し、印紙税額について説明した。
- (2)社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- (3)司法書士の資格を有しないFPのCさんは、後期高齢者となった顧客から財産の管理について相談を受け、有償で任意後見受任者となることを引き受けた。
- (4)弁護士の資格を有しないFPのDさんは、顧客から相続開始後の配偶者の住居について相談を受け、民法の改正により2020年4月に新設される配偶者居住権の概要を説明した。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
年金や健康保険の申請書を作成したり、行政機関への提出を代行したりすることを、報酬を得て業として行えるのは社会保険労務士だけです(社会保険労務士法第2条・第27条)。社会保険労務士でないFPが有償で支給繰下げ請求書を作成し、手続きを代行するのは、この規定に反します。繰下げの仕組みや損得を一般的に説明するだけなら問題ありません。
【ほかの選択肢】
(1) 印紙税法の課税物件表を示して、一般的な税額を説明するのは、税理士法の税務相談(個別具体的な税額の計算や判断)にはあたりません。 適切
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(3) 任意後見人(任意後見受任者)には資格が必要ありません。FPが有償で引き受けても法令に反しません。 適切
(4) 法改正の概要(配偶者居住権の新設)を一般的に説明するのは、弁護士法第72条の法律事務(具体的な事件についての鑑定や代理)にはあたりません。 適切
【見分け方】
税理士業務(税務代理・税務書類の作成・個別の税務相談) 有償・無償を問わず不可
社会保険労務士業務(申請書の作成・提出の代行) 報酬を得て業として行うと不可
一般的な制度の説明、任意後見人・遺言の証人になること 資格がなくても可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
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