会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入される。
- (2)会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
- (3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
- (4)役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員が実際に受け取っていない利息相当額が雑所得として課税されることはありません。会社側も、支払利息がないので課税関係は生じません。逆向きの、会社が役員に無利息で貸し付けた場合は、通常の利息相当額が役員の給与になります。
【ほかの選択肢】
(1) 役員退職金は、不相当に高額な部分などを除き、損金に算入されます。 適切
(2) 会社の資産を時価より低い価額で役員に譲渡すると、時価との差額は役員への経済的利益として給与所得の収入金額になります。 適切
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(4) 役員が土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は時価を受贈益として益金に算入します。役員側では、時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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