所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (36)
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- (2)確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
- (3)1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- (4)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
その年の1月16日以後に新たに業務を始めた人が、その年から青色申告をするには、業務を始めた日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。3か月以内ではありません。すでに業務を行っている人は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。
【ほかの選択肢】
(1) 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。年金300万円・原稿料の雑所得15万円はこれにあたります。住民税の申告が必要になることはあります。 適切
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(2) 確定申告書の提出期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。 適切
(4) 青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、税務署長の承認を受けた人です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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