法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
- (4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も適切です。
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、税法上の償却限度額までの金額は損金に算入できます。償却限度額を超える部分(償却超過額)は損金不算入です。損金経理(決算で費用として処理すること)をしていなければ、減価償却費は損金になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額までが損金になります。全額ではありません。全額損金になるのは、国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金です。 不適切
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(2) 法人税と法人住民税の本税は、損金に算入できません。 不適切
(4) 中小法人の交際費等は、年800万円までの定額控除限度額か、接待飲食費の50%のいずれかを選んで損金に算入できます。1,000万円ではありません。 不適切
【寄附金の扱い】
国・地方公共団体、指定寄附金 全額損金
特定公益増進法人・認定NPO法人 特別損金算入限度額まで
一般の寄附金 損金算入限度額まで
完全支配関係のある法人への寄附金 全額損金不算入
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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