法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。…

タックスプランニング (38)

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。損金の額に算入されるのはこれです。 法人事業税(本税)は、損金の額に算入されます。損金にする時期は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度です。 【ほかの選択肢】 (1) 法人税の本税は、損金の額に算入されません。 されない (2) 法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は、損金の額に算入されません。 されない (4) 延滞税・加算税などの附帯税は、損金の額に算入されません。 されない 【租税公課の扱い】 損金不算入 法人税、法人住民税、延滞税・加算税、罰金・科料 損金算入 法人事業税、固定資産税、都市計画税、印紙税、登録免許税、自動車税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (38)出典元ページ

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