法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。…
タックスプランニング (38)
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
- (1)法人税の本税
- (2)法人住民税の本税
- (3)法人事業税の本税
- (4)法人税を延滞したことにより支払った延滞税
正答 (3)
正答は (3)。損金の額に算入されるのはこれです。
法人事業税(本税)は、損金の額に算入されます。損金にする時期は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度です。
【ほかの選択肢】
(1) 法人税の本税は、損金の額に算入されません。 されない
(2) 法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は、損金の額に算入されません。 されない
(4) 延滞税・加算税などの附帯税は、損金の額に算入されません。 されない
【租税公課の扱い】
損金不算入 法人税、法人住民税、延滞税・加算税、罰金・科料
損金算入 法人事業税、固定資産税、都市計画税、印紙税、登録免許税、自動車税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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