消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (38)
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
- (2)簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
- (3)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- (4)簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
消費税の簡易課税制度を選べるのは、基準期間の課税売上高が「5,000万円以下」の事業者です。1億円ではありません。簡易課税では、仕入税額を実際の仕入れではなく、課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率で計算します。
納付税額=課税売上げに係る消費税額×(1-みなし仕入率)
【ほかの選択肢】
(2) 簡易課税を初めて選ぶときは、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 適切
(3) 簡易課税を選んだら、事業を廃止した場合などを除き、原則として2年間は継続しなければなりません。 適切
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(4) やめるときは、原則として、やめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出します。 適切
【みなし仕入率】
第1種(卸売業)90% 第2種(小売業など)80%
第3種(製造業など)70% 第4種(その他)60%
第5種(サービス業など)50% 第6種(不動産業)40%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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