生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付…
リスク管理 (14)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (3)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- (4)契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ夫で、被保険者が妻の場合、妻の死亡で夫が受け取る死亡保険金は、自分が払った保険料による保険金を自分で受け取る形なので、所得税(一時金なら一時所得)と住民税の対象です。相続税ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 契約者(保険料負担者)が夫で、年金受取人が妻の個人年金保険は、年金の支払開始時に、年金受給権を夫から妻へ贈与したものとみなされ、贈与税の対象です。 適切
(3) 契約者・被保険者・年金受取人が同じ人の保証期間付終身年金で、保証期間中に被保険者が死亡し、相続人が残りの年金を受け取る場合、その年金受給権はみなし相続財産として相続税の対象です。 適切
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(4) 一時払いの個人年金保険を契約から5年を超えて解約したときの解約返戻金は、一時所得として総合課税されます。5年以内に解約すると、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税になる場合があります。 適切
【死亡保険金の課税の区別】
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税・住民税(一時所得など)
3者がすべて異なる 贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
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